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借地物件とは…??
食欲の秋でいろんな美味しいもの出てきましたね🍁
さんまと栗ご飯が一番の楽しみです(^▽^)/
↑朝、5時にして電気をつけたら待ってました…
(実家から送られてきました笑)
そういえばですが、明日10/16 ㈰は「宅地建物取引士試験」らしいですね
知り合いの営業さんも今年受験するらしく、ぜひがんばってほしいです(;^ω^)
(私はもう一生受けたくないです笑)
私は宅建試験受験したときは借地権と借地借家法あたりをものすごく勉強した記憶が
あります…←意外にもこれで合否の分かれ目になるらしい?です
今でも借地借家法は覚えてます😉
よく、お客様に「この物件は借地権だから…」と言われます。
借地権の物件は借り物だから更新されなかったら怖いなぁと思ってしまい躊躇されることが多いです。
ですが、ちゃんとしくみを知れば怖くはないです!!
まず、借地権には大きくわけて2種類あり、「借地法(旧法)」と「借地借家法」と分かれます。
さらに「借地借家」については・普通借地件 ・定期借地権 ・事業用定期借地 ・建物譲渡特約付借地権 ・一時使用目的の借地権があります。
借地権のメリット
・土地の固定資産税と都市計画税の負担しなくてよい(これが地代という項目に充てられます)
・借地法(旧法)と普通借地については半永久的に借りられる。
・借地権のある物件は利便性や立地条件のいいところにあることが多い。
・所有権付きの物件より安く買えること。
借地権のデメリット
・地代が負担になる。
・所有物にならない。
・更新時期は更新料が発生する。
・建物売却には地主の承諾が必要。
もし、借地権の物件を購入される際は「普通借地権」か「借地権(旧法)」をチェックしてみてください(^▽^)/
上記の2つについては地主は契約更新の拒否について正当な事由がない限りは更新されます。←ちなみに正当な事由は裁判所で認めてもらえるようなものでないとダメらしいです。
宅建の試験では絶対に問われる問題で毎年2~3問ほど出題されています(;’∀’)
弊社では魅力的な物件を扱っていますので是非、チェックしてみてください♪
アットホーム弊社売主物件